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検認したのに…自筆証書遺言の有効性

自筆証書遺言の検認をしてもらったものの、その後遺言書に有効性が認められなかった事案をご紹介します。

1.自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言(民法968条)とは、その名の通り、遺言者の自筆で書かれた遺言書です。

被相続人の死亡後、遺言書を見つけた者や遺言書の保管者は、開封せず、すぐに裁判所へ遺言書の「検認」(民法1004条)をしてもらわなければなりません。

2.検認

裁判所のホームページによれば、検認とは「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続」とされています。

つまり、遺言書の有効・無効についての判断ではない!ということです。

いうならば存在についてのみ確定された、というような状態です。

3.事案

ご依頼いただいた事案では、お客様から「遺言書を発見した」との連絡を受け、すぐに裁判所へ検認手続きをしていただきました。1か月くらいで検認が完了し、遺言書の現物を受け取った(ここで私たちも初めて現物を見ました)ところ…

押印がない!

自筆証書遺言は、①遺言者が全て手書きで書くこと、②日付・氏名の記載、③押印(認印可)の3点が揃っていなければ、無効です。

本件の遺言書は、押印がないため、検認したものの、遺言書としての意味をなさないただのメモ書きだと判明しました…。

検認で裁判所は有効性の判断まではしないということを、痛感した瞬間でした。

遺言書が無効なので、相続手続きはふりだしに戻り…相続人間で遺産分割協議が必要となってしまいました。

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