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相続登記申請義務化スタート!!~社内勉強会を開催しました~

弊社の勉強会は上小田井オフィスと黒川オフィスをつないでZoomで開催されます。今回の勉強会テーマは「令和3年民法・不動産登記法改正について」です。(文責:松岡)

目次

  1. 相続土地国庫帰属制度
  2. 財産管理制度
  3. 相続登記及び住所変更登記の申請義務化
  4. 嫡出推定規定、嫡出否認制度等の改正
  5. ロールプレイング
  6. まとめ

1.相続土地国庫帰属制度

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度。基本的に相続や遺贈などによって土地を取得した相続人であれば申請可能ですが、建物や工作物等がある土地、境界が明らかでない土地など国庫帰属が認められない土地もあり、要件を満たさないと対象外となります。

2.財産管理制度

所有者不明土地・建物及び所有者による管理が不適当であることによって他人の権利・法的利益が侵害される土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになる制度。

3.相続登記及び住所変更登記の申請義務化

相続人が不動産を相続で取得したことを知った日及び遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、登記簿上の所有者は、住所等を変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。

4.嫡出推定規定、嫡出否認制度等の改正

これまでの「婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」との原則は維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとするという例外を設けるものです。それに伴い女性の再婚禁止期間が廃止されました。その他、嫡出否認権を子及び母にも認める、嫡出否認の訴えの出訴期間を伸長するといった改正が行われました。

5.ロールプレイング

相続登記申請が義務化されたことにより、相談のお客様が増えることを想定しロールプレイングを行いました。今回は初級編としてお客様の相談内容と相続財産の確認が目的です。飛田がお客様役、受付担当職員役として松岡が対応しました。ロールプレイング後は他の職員から改善点や良かった点を発表してもらい、最後に飛田からの種明かしです。「実はこの被相続人は会社を経営していて…」「話に出てきた以外に東京にも不動産を所有していて…」たくさん出てくる裏設定!!飛田からは「この部分の聞き方をこうするとこれも聞き出せるよね」と具体的なアドバイスがありました。お客様の隠れたニーズを引き出せるようにヒアリングのポイントを押さえることの大切さを改めて実感しました。

まとめ

このように弊社では社内勉強会を定期的に開催し、お客様に満足いただけるサービスが提供できるよう日々研鑽に励んでいます。

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