ブログ

管理組合法人設立

1.管理組合法人とは

 区分所有権を有する区分所有者の団体が、法人になったものです。

 メリットとしては、管理者の団体で隣地の土地を駐車場として購入したいとき、法人名義で購入できることが挙げられます。

2.登記事項

 ①名称

  名称中に、「管理組合法人」という文字を用いなければならない。

 ②事務所の所在場所

  管理すべき建物内でなくてもよい。

 ③目的及び業務

  法人の管理する目的の建物を、家屋番号等で特定する必要がある。

  「〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号〇〇の建物並びにその敷地及び付属施設の管理」というような形である。

 ④代表権を有する者の氏名及び資格

  各自代表であるので理事全員の氏名・住所を記載する。ただし、代表を決めた場合は、代表者のみを記載する。資格は、理事長ではなく、「理事」となる。なお、監事は登記の必要はない。

 ⑤共同代表の定めがあるときはその定め

3.登記申請

 主たる事務所所在地の管轄登記所で、当該法人を代表すべき者、つまり、理事が申請人となり申請する。共同代表の定めがある場合は理事全員で、それ以外は理事1名による申請で良い。

4.必要書類

  ①法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会議事録

  (決議要件は、区分所有者及び議決権のそれぞれ4分の3以上)

  ②目的及び業務を証する書面

  (①の議事録に目的及び業務が明記されていれば不要)

  ③理事の選任を証する書面

  (①の議事録に明記されていれば不要)

  ④就任承諾書

  (印鑑は、認印可。印鑑証明の添付不要。議事録上で就任を承諾したときは、議事録にその旨記載することで、添付を省略できる。)

  ⑤委任状

  (法務局に提出する法人実印で捺印。)

  ⑥印鑑届書・届出人の印鑑証明

  

ページトップへ戻る