登録免許税非課税証明書取得までの道のり
非課税証明とは?
社会福祉法人が保育所を新しく建てる、という案件を担当しました。
登録免許税法別表第3の第10欄第3項に該当するので、登録免許税は非課税になります。
しかし、非課税の恩恵を受けるためには、県知事や市町村長の証明が必要となります(法4条2項)。
以下、愛知県の場合について説明していきます。
取得までの流れ
最終的に証明書を発行するのは県ですが、まずは書類を全て市の子ども課(保育担当課等)へ提出する必要があります。
市で形式的な部分(必要書類が揃っているか等)を確認し、速やかに県へまるごと移送されます。県で実質的な部分が確認されるようです。
必要書類
①証明願(正・副) 1部ずつ、計2部
②登記簿謄本(写し可) 対象物件のもの
③図面(公図、配置図等)(写し可) 同じく
④契約書等(売買や贈与の場合のみ。保存登記の場合は不要)
⑤基本財産編入及び定款変更誓約書
⑥愛知県収入証紙600円分
注意点
・超急ぎ案件でしたので、事前に市と県にFAXを送り、添付書類の内容を見ていただきました。このおかげでスムーズに取得できたと思っています。ありがたい…!
・せっかく書類内容を見ていただいたにもかかわらず、愛知県収入証紙ではなく、国の収入印紙を添付してしまいました…。市から電話を受けて、急いで最寄りの市役所で県証紙を購入…。登記関係ではあまりお目見えしない、県証紙が必要です!!
・国の方針で、脱ハンコが進んでいるおかげで、全ての書類について、法人実印の捺印は一切不要でした!認印も不要でした!つまり、印刷したものそのまま提出すればOKです。こちらとしてはとても楽ですが、なんでもできてしまって危険な気もします…今後どうなることやら。