遺言書について
ご自身の死後の遺産の行方を予め決めておくことで無用な「争族」の回避になることがあります。特に会社経営者の方は経営する会社の株式を後継者にバトンタッチすることも大切なことです。
遺言は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されます。
自筆証書遺言は誰にも知らず秘密を確保できること、作成コストが低いなどのメリットがあります。反面、内容が不明瞭であったり、法的要件を充足できておらず内容が無効になるケースも時折見られます。なお、従前は紛失のリスクがありましたが、現在では法務局での遺言書保管制度ができたため、こちらを活用することも可能です。
公正証書遺言は専門家である公証人立会のもと作成されるため、法的要件不備による無効のリスクが低いこと、第三者が関与することで本人の意思に沿った作成である蓋然性が高まります。
他方、遺言者と利害関係のない証人2名が必要となります。証人、公証人ともに守秘義務はありますが第三者に内容を話す必要があります。また、遺産額に応じた公証人手数料もかかります。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言に関わらずお客様のご意向や作成動機に寄り添った形で提案をさせていただきます。