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相続登記について

 不動産の名義変更を代理手続きさせていただきます。2021年3月時点で、政府は民法などの改正法案を国会に提出する方針です。民法の遺産分割規定を見直し、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮せず、原則として法定相続割合で分けるようになります。手続きを長期間放置されますと二次、三次と相続が発生し、相続人間の関係が希薄になるにつれ話し合いでの解決が困難になる傾向があります。

 当事務所では相続相談実績は延べ500件以上ございます。相続人様に寄り添ったアドバイスで早期かつ依頼様の満足行く相続手続きをサポートさせていただきます。

 また、相続人の一部が行方不明な場合や知らなかった相続人(異父母兄弟など)が判明した場合など、相続人様ご自身での解決・対応が困難な事例も多数取り扱い・解決実績がございます。

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