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3か月をとうに過ぎた相続放棄

 相続放棄の申述は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)のとおり、3か月という申述期限が定められています。

しかし、2年以上経って「やっぱり相続放棄したい」という依頼が来ました。

 結論から言うと、相続の時から2年以上経過しているにもかかわらず、申述が受理されました。

 下記その方法について記述します!

1.判例から要件を絞る

 昭和59年4月27日の最高裁判例に、類似の事例があります。下記引用です。

 「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

 要するに、3か月以内に相続放棄をしなかった理由が、①財産の完全不存在を信じた②信ずるにつき相当な理由 があれば、3か月の起算点が「相続開始の時」から「財産を認識したとき(しうべきとき)」に移る、ということです。

2.依頼者へヒアリング

 上記判例を参考に、下記項目をヒアリングしました。

 なお、本件は、相続人の1人である依頼者へ、固定資産税納税の督促が来て初めて不動産の相続による移転が完了していないことを知り、相続放棄を希望するに至った、という案件です。

①単純承認がないか(被相続人の財産を一部でも使用していないか)

②遺産整理時の遺産把握状況(把握していなかった場合、それはなぜか)

③固定資産税の支払い状況(納税請求書の郵送先、支払い状況)

④親族との交信の有無、物理的距離

3.ヒアリング結果

①単純承認は無し

②遺産整理は他の相続人に任せており、その者も承諾していたので、進めて完了しているものと思っていた。

③固定資産税納税請求書は、他の相続人へ郵送されており、支払い状況は全く把握できなかった。

④他の相続人等親族とは、年に1、2回会う程度で、遺産の話は出なかった。

→これらを、前記1の判例の要件にあてはめて、上申書を作成しました。

4.提出書類

①相続放棄申述書

②被相続人の住民票除票または戸籍附票

③申述する相続人の戸籍謄本

④上申書 (記名・捺印(申述書と同様の印影)でOK)

⑤収入印紙 800円

⑥切手 84円×5枚、10円×5枚

5.申述結果

 申述は受理されました!めでたし!

 相続の開始の時から2年以上経っていたのでかなり心配でしたが、、無事受理され、通知書が発行されたときはホッとしました。

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